http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm
先月Twitterで回ってきたコレ。本業が総務事務というのもあり、少々読み込んだり調べてみた。下手すると来年の年末調整が修羅場になりそうですし。
煽り文句は
「スーツも飲み会も所得税控除になるから領収書取っておけ」
ですが、概要を読んで見るとちょいと、いや相当違う。
給与収入(控除前)が1500万以上なら125万円固定、1500万円以下の場合は控除額*1/2の額”を超えた特定支出該当の合計額”が控除に含まれる仕組みだ。
例として、300万の給与収入がある場合の給与所得特別控除額は108万円。特定支出の算出のためには、一年間の特定支出控除額が54万円(108万円*1/2)”以上”を使わなくてはいけない結果になっている。年間54万円、月平均4.5万円を使うというのは、いくら所得税の還付があるとは言え少々キツい。それこそ年収300万であれば約1/5を経費に注ぎ込んでいることになる。では、次に特定支出控除の科目について追っていく。
・通勤費
事故とか自動車税とかを除く全額であり、驚いた事に燃料費も含まれるというよーわからん状態。電車定期とか使ってる人や高速通勤とかなら即全額じゃねーかなあ。ただし、特急料金(新幹線)、グリーン席等は含まれない模様。
・転居費
転勤に伴う1年以内の支出で、引越代や移動の交通費(特急料金・特別席代は含まれない)。複数日にわたる場合はその宿泊代も! 引越代が該当というのは嬉しいところ。
・研修費、資格取得費
”職務の遂行に直接必要な技術(資格)を習得”するまでの費用で、交通費も含むとある。非常に幅広い応用が出来そうだが「給与支払者が証明したもの」というのがポイント。小中・自営とかには朗報じゃないだろうか?
・帰宅旅費
要は「単身赴任者が自宅とか親族の下へ帰って来る往復旅費」のことです。4往復以内に限る、とはあるものの単身赴任者にはいい制度ではないでしょうか。
・勤務必要経費
これが頭を抱えそうになる事案。基本的に資格研修同様に「給与支払者の証明が必要」ですが、本当にいいの? というものもあります。スーツ代、接待飲み会代、専門書・・・etc。ドコまで有効かがその職場に任されているのが不安でもあります。ただし、フリーダムな半面この科目については最大65万円までの控除になります。しかし、年間65万円ねえ・・・。控除最低額と併せれば年100万円以上仕事に財布を注ぎ込まなくてはならんとは、社畜専用かもしれません。
・結論
働いている人にとっては素晴らしくいい制度なんですが、控除を受ける最低の額が一般的ではなく、遠距離単身赴任をしているというなら別ですが、ほとんどのサラリーマンには意味がありません。さすが民主党政権下で成立した遺物・・・。支出控除をしようというと月収の半分くらいをブチ込まなくてはいけないというのは罰ゲーム。
・ポイント
年に50万円以上仕事上の出費がある
長距離単身赴任している
長距離公共機関使用で通勤している
・・・このくらいかね。該当者は。
コメントを残す